屋根裏部屋の制約を知る
皆様のご自宅に屋根裏部屋やロフトはありますか?
その単語の響きを聞くだけでも「いいなぁ」って思いませんか?
私も屋根裏部屋やロフトには強い憧れがあります。
今回はその「屋根裏部屋やロフトの制約」についてお話したいと思います。
コストメリットの大きい屋根裏部屋ですが、一方で建築基準法や地域ごとの条例などの影響を受けます。下記は屋根裏部屋の制約の一部です。
高さに関する制約
屋根裏部屋やロフトは建築基準法上、階とみなさない「余剰空間」と判断されることで、建物の階数や床面積に含まれず、固定資産税や保険料から見て、お得なスペースになります。
この余剰空間として判断されるための条件は、「小屋裏物置等の取り扱い」などの表記で、地域ごとに条例としてさまざまですが、共通する制約は次のとおりです。
・屋根裏部屋の階下の床面積の1/2以下
・屋根裏部屋の天井高が1.4m以下
・階の中間に設けるロフトの場合、直下の天井高が2.1m以上
なお、これらの条件をクリアした最大限広い屋根裏部屋とする場合、屋根裏にかかる重さを支えるため構造強化が必要になる場合がありますのでご注意ください。
階段・はしごの制約
屋根裏部屋への出入りは、固定階段が上り下りしやすく安全ですが、はしごが指定されている場合があります。この場合、固定式のはしごは認められず、可動式のはしごとなります。
固定式の階段・はしごを設置する際は、屋根裏部屋の「天井高は0.7m以下」と、規制が厳しくなる条例もありますので、ご注意ください。
設置する固定階段は、基本的に建築基準法の規定に基づく階段とすることが求められ、手すりの設置が必要です。
また、固定階段の面積は、屋根裏部屋の広さの制限の中に含まれるので、階段部分と屋根裏部屋の床面積の合計が、階下の床面積の1/2以内となります。
窓(開口部)の制約
窓(開口)の設置にも制約があります。地域によっては、屋根裏部屋に設置する窓すべての合計面積が、「屋根裏部屋の床面積の1/20未満」と決められている場所もあるようです。
屋根裏部屋の窓は、あくまで「換気用として認める」という考え方に基づき、換気ができないFIX窓の利用は不可とされている地域もあります。
屋根勾配部分に、天窓を設置することも可能ですが、天窓の設置高さも1.4m以下となります。
出入り方法の制約
屋根裏部屋は、内部から利用すると定められているため、バルコニーなど、直接外部に出入りできる窓やドアを付けることはできません。
また、屋上に設置するペントハウス(階段室)から、屋根裏部屋へ横から出入りする出入り口を付けることも認められません。
このため、屋根裏部屋と屋上をどちらも採用する場合は、それぞれに専用の階段を設ける必要があります。
居室とみなされる設備の制約
屋根裏部屋は、基本的に居室としての利用とみなされる次のような仕様は、認められない場合があります。
●2カ所以上のコンセントの設置
基本的に小屋裏収納内のコンセントは、1カ所のみ認められるのが一般的です。
収納内の掃除用を目的とした電源として1カ所で十分という考え方です。
●電話、テレビ、LANなどの設置
居室として仕様される可能性があるため設置が認められないことが一般的です。
その他、具体的に明示されていなくても居室利用の可能性がある仕様と判断された場合、認められない場合があります。
●エアコン専用コンセントや類する空調設備の設置
エアコン設置用の専用コンセントも、認められない場合があります。
この場合、コンセントだけでなく、埋込み型エアコンなどの空調設備をあらかじめ設置することもできません。
屋根裏部屋の施工事例では、エアコンが設置されているものもよく見かけますが、地域によって規制がない場合や、特殊な方法でエアコンを設置している場合もあるので、建築会社に事前によくご確認ください。
●畳、絨毯、タイルカーペット等の床仕上げ
居室とみなされる、これらの床仕上げも不可となります。ただし、居住フロアと同様のフローリング仕上げにすることは問題ありません。
●造作家具の設置
収納棚や本棚などの造作は認められない場合があります。この場合、デスクなどの造作も不可となります。入居後に後付の家具で工夫して収納効率を高めましょう。
このように、余剰空間の利用を前提に、屋根裏部屋のさまざまなメリットを得るには、非常に複雑な規定が定められています。
地域によって、制限の範囲は異なりますので、お住まいの地域の建築会社やハウスメーカーの専門家に、希望する屋根裏部屋の仕様が実現可能かよく確認して、計画を立てましょう。